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津サッカースポーツ少年団 規約
第 1条 本団は『津サッカ−スポーツ少年団』と称する。
第 2条 本団は「サッカ−を通じて少年相互の親睦とサッカ−技術の向上を目指し健全な心身の育成を図る」ことを目的とし次の活動を行う。
(1)団員相互の実技練習やゲ−ムを実施する。
(2)市本部等の企画する大会等に参加し、各団との親善を図る。
(3)対外試合の実施や試合の見学をする。
(4)その他団の目的達成に必要な活動を行う。
第 3条 本団はサッカ-を愛好しその普及向上を願い、本団の目的に賛同する幼児、小学生、中学生とその保護者及び指導者をもって組織する。
第 4条 本団は次の役員を置く。
・顧 問 若干名
・団 長 1名 ・副団長 若干名 ・指導者 若干名
・育成会代表 若干名 ・会 計 若干名
・事務局 若干名 ・監 査 若干名
第 5条 役員は保護者及び指導者の互選によって決定し、任期は1年とする。
但し再任は妨げない。
第 6条 団長は団務を統括し本団を代表する。
副団長は団長を補佐し団長事故ある時はその職務を代行する。
第 7条 役員会は必要に応じて開催する事ができる。また役員会は別に定める総会に次の事を報告する。また、育成会は、育成会規約に基づき設立できる。
(1)年度活動報告及び決算報告
(2)次年度活動計画及び予算計画
(3)その他、代表及び役員が必要と認めた事項
第 8条 本団の経費は、会費及び補助金・寄附金・その他の収入をあてる。
(1)幼児会費 年間3,000
小学生会費 1~3年生 年間12,000円
4~6年生 年間14,000円とし前期(9月迄)後期に分割する。
但し、兄弟・姉妹の二人目は年間10,000円、
三人目は年間7,000円とする。
納入は期別、あるいは1年単位のいずれでも可とする。
期の途中で入団した場合、期別の月割り(100円単位切り上げ)
を徴収する。
(2)中学生会費 年間 3,000円としその他は実費とする。
(3)ユニホ−ム代や遠征費等は都度定め徴収する。
第 9条 本団の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第10条 本団の規約変更は、役員会の決議を経て総会の2/3以上の承認を必要とする。
第11条 総会(育成会連絡会)
団員の保護者への連絡を密にし、団運営を支援するために行う。
(1)定期総会は毎年3月に開催する。
(2)団長が必要と認めた場合この会を召集する事ができる。
(3)役員の選任を行う。
付則
1.本団規約は昭和59年5月4日より実施する。
2.入団しようとする者は、津サッカースポーツ少年団入団承諾書を団長に提出する。
3.事故について
a.本団の主催する練習または試合等についてはスポ−ツ安全協会障害保険の適用を受け、その取り扱いを受けない場合は自己(保護者)負担とする。
b.練習または試合中及びその途中(道中)における事故について、本団は一切責任を持たない。
4. 送迎の乗合において、他人の車両への同乗者とその保護者は、不慮の事故が
あった場合、運転者及びその家族ならびに津サッカースポーツ少年団に責任の
追及、金銭的請求は一切しない。
5.指導者審判講習会の金額を団にて全額負担する。
6.個人情報保護法に基づき適正に対処する。
以上
平成25年3月改正
平成26年3月改正
平成29年3月改定
平成30年3月改定